小型のボディで自由に飛び回り、写真を撮ったり動画を撮影したりするドローンは、私たちの社会にすっかり浸透しています。
離島・へき地医療や災害対応、警備、スマート農業、デリバリーなど、少子高齢化する日本において、さらなる活躍が期待されています。そんなドローンに2022年、操縦ライセンス制度が導入されました。
いまだ理解しづらい点も多い、ドローンの操縦ライセンス・資格取得について詳しく解説します。
そもそも、ドローンとは何なのでしょうか。
「ドローンとラジコンヘリは何が違うの?」「ライセンスがないと飛ばせないの?」など、基礎的な疑問にお答えします。
ドローンは「無人航空機」のことです
ドローンは、無人航空機の一種です。
一般的には複数のプロペラを持つ「マルチコプター」と呼ばれる無人航空機が、主にドローンと呼ばれます。
また、無人航空機にはラジコン飛行機や農薬散布用ヘリなども含まれます。
実はドローンには確たる定義がなく、無人航空機のなかで複数のプロペラを持つ形状のものが、ドローンと呼ばれているにすぎません。
ドローンは「パイロット」が「操縦」します
ドローンを飛ばす行為は、「操縦」と呼ばれます。
手元のリモコンを操作してドローンを操縦する役割は「パイロット」です。
ドローンは現在人を乗せて飛ぶことができない、無人航空機です。
しかし、ドローンは「パイロット」が「操縦」するメカなのです。
あなたがドローンを飛ばすとき、あなたは「パイロット」としてドローンを「操縦」していることになります。
ドローン操縦には国家資格(ライセンス)があります
ドローン操縦に、国家資格(ライセンス)が誕生したことは、知っている方も多いかもしれません。
2022年12月5日、ドローン操縦にはライセンス制度が導入されました。
ただし、ドローンの操縦すべてにライセンスが必要なわけではありません。
規制を受けない屋内や私有地などで、趣味としてドローンを飛ばすだけであればライセンスは不要です。
ライセンスが必要になるケースは、100g以上のドローンを規制外の土地で飛ばす場合と、国が定める9種類の方法で飛ばす場合です。
ドローンのライセンス制度については、さらに詳しく後述していきます。
ドローンの管轄省庁は国土交通省・関連法は航空法です
ドローンの管轄省庁は、国土交通省です。
また、ドローンの操縦や登録などに関する法律は、航空法になります。
国家資格であるライセンス(無人航空機操縦者技能証明等)は、国土交通省が管轄し、一般財団法人日本海事協会が試験機関として指定されています。
ドローンに関する制度や法律改正の最新情報などは、国土交通省の公式サイトで確認できます。
また、国土交通省の航空局、航空安全のページに基本情報が掲載されています。
ドローンは「機体登録」と「機体認証」が必要です
ドローンには、ライセンスよりも重要な申請があります。
それは機体登録と機体認証です。
機体登録と機体認証は大変紛らわしいので、詳しく解説していきましょう。
機体登録
機体登録は、ドローンと持ち主を紐づけるための登録です。
基本的に、すべての持ち主がすべてのドローンを機体登録することを義務づけられています。
機体登録を行うと、国土交通省発行の登録記号が入ったラベル等を所持者が作成し、機体に貼らなければなりません。
ラベルはラベルライターで作成したものや、ステッカーなどになります。
また、リモートID機能を搭載させることも義務のひとつです。
機体登録を行って、持ち主とドローンを紐づけることで、万一ドローンが墜落や衝突などの事故を起こしたときも、ドローンの持ち主がすぐに判明します。
自動車のナンバー登録のような制度です。
機体認証
機体認証とは、国土交通省が定めた安全基準に、機体の構造や性能、強度が適合するかどうかの認証です。
自動車の車検のようなもので、適合の判断が出ると「機体認証書」が交付されます。
ドローンの安全性適合認証には、機体認証と型式認証があり、機体認証は持ち主が申請を行います。
型式認証は、ドローン製造を行っているメーカーが行います。
また、機体認証には2つの段階にわかれています。
第一種認証
「レベル4飛行」が可能になる認証です。
有効期限は1年間で、検査は国が行います。
第二種認証
レベル4飛行以外が許可されたドローンに対する認証です。
有効期間は3年間で、登録検査機関が検査を担当します。
ドローンのレベル4飛行とは
ドローンのレベル4飛行とは、最も難易度が高く危険をともなう飛行方法です。
ドローンの飛行方法は4段階に分類されています。
レベル1 | ★ | ・パイロットがドローンを目視しながら手動操縦する ・空撮などが可能 |
---|---|---|
レベル2 | ★★ | ・ドローンの操縦はプログラミングされたもの(自動)だが、パイロットがドローンを目視する ・農薬散布などが可能 |
レベル3 | ★★★ | ・無人地帯や立ち入り管理措置された無人の区域を、パイロットが目視せず自動で操縦する ・山間部や離島の行き来などが可能 |
レベル4 | ★★★★ | ・立ち入り管理措置のない有人地帯(住宅地やイベント会場、飛行場の近隣区域などを含む)を目視せず自動操縦する ・住宅地の物資輸送やイベントなどが可能 |
レベル4飛行は、人のいる場所(有人地帯)の上空を、ドローンを目視せず、補助者なしで自動飛行させることです。
ドローンはパイロットから見えない場所まで、プログラミングされたルートで飛びます。
例えば、住宅街の上空を通って物資輸送をする場合や、イベント会場でのパフォーマンスなど多彩な飛行ができます。
以前は禁じられていましたが、法律改正やライセンス制度の整備により可能となりました。
ドローンの「飛行許可の申請」とやり方
ドローンを屋外で飛行させるためには、飛行承認・飛行許可の申請が必要なケースがあります。
飛行承認・許可の申請が必要なケースを、【特定飛行】と呼びます。
特定飛行は、飛行方法と飛行空域にわかれます。
特定飛行 | 飛行方法 飛行申請(国交相の承認)が必要 |
・目視外飛行 ・夜間飛行 ・人や物件との距離が30m未満の飛行 ・危険物輸送をともなう飛行 ・物件投下を行う飛行 |
---|---|---|
飛行空域 飛行申請(国交相の許可)が必要 |
・人口集中地区上空の飛行 ・上空150m以上の飛行 ・空港周辺上空の飛行 ・イベント上空の飛行 ・夜間の目視外飛行 ・人口集中地区上空の夜間飛行 ・人口集中地区上空の夜間目視外飛行 ・補助者を配置しない目視外飛行 |
|
特定外飛行 | 許可申請は不要 | ・目視内飛行 ・上空149mまで ・人や物件から距離が30m以上となる場合 ・日の出から日没までの飛行(日中飛行) その他特定飛行以外の方法・空域 |
特定された飛行方法や飛行空域で飛行する【特定飛行】を行う場合、飛行承認・飛行許可の申請が必要です。
もともと特定飛行に指定されている飛行方法や飛行空域は、航空機運航の安全性や、地上・水上の人・物件への危険が危惧されるものです。
そのため、特定飛行に指定されている飛行方法や飛行空域は、原則として「禁止」されています。
そこで、特定飛行方法や特定飛行空域を飛行する場合は、飛行申請を行って国土交通省大臣の飛行承認・飛行許可を得ることが必要となります。
特に以下の場合は規制がもっとも厳しいため、十分留意して申請を行いましょう。
国の重要施設(皇居や国会議事堂など)等や防衛関係施設、外国公館関係施設、原子力事業所、空港周辺、イベント会場などで飛行させようとする場合
・他者の私有地を飛行する場合
・レベル4飛行を行う場合
※特定飛行になる場合、申請が必要です。
特にレベル4飛行を行う場合は、飛行日の10開庁日前までに国土交通省への申請が必要です。
省庁に関する申請は手続きが遅れたり滞ることもあるため、できるだけ余裕をもって申請しておくことがおすすめです。
飛行許可申請のやり方
飛行許可申請には、「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。
また、いずれもオンライン申請と書類申請が可能ですが、書類申請には数ヶ月を要するため、オンライン申請を強くおすすめします。
個別申請と包括申請の違いについて表にしました。
個別申請 | 相違点 | 包括申請 |
---|---|---|
・趣味の飛行 ・業務目的 |
目的 | ・業務目的のみ |
特定が必要 | 飛行経路 | 特定不要 |
全飛行形態に対応 | 申請可能な飛行方法 | ・目視外飛行 ・夜間飛行 ・人や物件との距離が30m未満の飛行 ・危険物輸送をともなう飛行 ・物件投下を行う飛行 |
なし | 申請できない飛行空域 | ・上空150m以上の飛行 ・空港周辺上空の飛行 ・人口集中地区上空の飛行 ・イベント上空の飛行 ・夜間の目視外飛行 ・人口集中地区上空の夜間飛行 ・人口集中地区上空の夜間目視外飛行 ・補助者を配置しない目視外飛行 |
最長1年間 | 有効期間 | 最長1年間 |
申請可能であれば、包括申請の方がルート特定が不要なぶん自由がききます。
ただし、趣味目的では使用できません。
※ドローンに関する法律はよく変更されます。
最新情報を常にチェックしておきましょう。
ドローンの飛行には、航空法が関わってきますが、他の様々な法律に抵触する可能性もあります。
ドローンの飛行許可に関する法律
・航空法
・小型無人機等飛行禁止法
・道路交通法
・民法
・電波法
・自治体条例
どこを飛ぶか、いつ飛ぶかなどで関係する法律・省庁が異なるため、まずはライセンスを取得したスクールなどに問い合わせてみましょう。
ドローンを飲酒して操縦することは違反です
ドローンも、自動車や自転車同様、飲酒して操縦することは法律違反です。
お酒を飲んだとき、お酒が残っているときなどは、ドローンを操縦してはいけません。
特にレベル4飛行を行う場合は危険がともなうため、体調にも十分気を付けてくださいね。
ドローンを飛ばすための機体登録と方法
ドローンを飛ばすためには、まず機体登録を行う必要があります。
機体登録の意味と機体登録のやり方について解説します。
機体登録の必要性
機体登録は、ドローンと持ち主の紐づけです。
ドローンを所有している方の義務のひとつです。
ドローンが誰の所有物かを明らかにすることで、ドローンが立ち入り禁止区域に入り込んだ場合なども、持ち主がすぐにわかるシステムです。
→ドローンは機体登録と機体認証が必要です
機体登録のやり方について
機体登録は、重量100g以上のドローンを所有している方に義務付けられています。
重量(本体+バッテリー重量)100g以上のドローンは、機体登録を行わなければ飛行させられません。
機体登録は、国土交通省公式サイトにある無人航空機の登録制度というページと、無人航空機ポータルサイト、ドローン情報基盤システム2.0などから行います。
まずアカウントを作ってログインし、機体登録を行います。
機体登録には登録料と時間がかかります。
長いと10開庁日以上かかるケースもあるため、余裕をもって行ってください。
ドローン情報基盤システム2.0で機体登録を行うと、登録記号が付与されます。
登録記号が発行されたら、登録記号が入ったラベルをラベルライター等を使って作成、機体への貼付が義務付けられています。
また、リモートID機能を搭載させることも義務のひとつです。
ドローンの機種によっては、本体内蔵のものもあり、購入の必要がないケースもあります。
本体に搭載されていない機種の場合は、リモートID機器は市販のものを購入することになります。
ドローン操縦の国家資格について
ドローン操縦のための国家資格が制定されました。
ドローン操縦ライセンスは国家資格で、2種類に区分されます。
ここでは簡単に解説します。
国家資格は2種類あります
国家資格は1等資格と2等資格の2種類にわかれます。
国家資格は、いずれも【指定された9種の飛行方法と空域+25㎏以上の機体を飛ばす】場合に関係します。
指定された9種の飛行方法と空域は、以下のものです。
1.上空150m以上の飛行
2.危険物輸送を伴う飛行
3.空港周辺の飛行
4.物件投下(液体を含む)を伴う飛行
5.イベント上空の飛行
6.人や物との距離が30m以内となる飛行
7.夜間飛行
8.目視外飛行(機体を目視できない状態での飛行)
9.人口集中地区上空の飛行
一等資格(一等無人航空機操縦士)
一等資格は、立ち入り管理措置なしで【指定された9種の飛行方法と空域+25㎏以上の機体を飛ばす】方にとって必須の資格です。
立ち入り管理措置なしとは、飛行区域が人の立ち入り制限のない、住宅地やイベント会場などにあたるケースです。
また、飛行方法も人や物件に危害を与える可能性があります。
例えば、人混みの上を重量のあるドローンが飛べば、かなりの危険がともないます。
また、9種の飛行方法と空域はそれぞれリスクがあり、組み合わせによってさらに高いスキルが要求されます。
一等資格は、ハイリスクな場所を飛ばせる高いスキルを持っていることが証明されるものです。
二等資格(二等無人航空機操縦士)
二等資格は、立ち入り管理措置ありで【指定された9種の飛行方法と空域+25㎏以上の機体を飛ばす】方にとって任意の資格です。
立ち入り禁止措置などがとられた場所であれば、ある程度人との接触などの危険が避けられますよね。
任意資格ですが、資格を取ると飛行時の申請が簡略化されたり、一部申請不要になるため、ビジネスで空撮を行うなど、頻繁に飛行させる機会がある方におすすめです。
ドローン国家資格の意味とは
ドローンを飛ばすためには、必ずしも国家資格を持っている必要はありません。
ドローンを飛ばすために必要な要件は、航空法の学習と10時間以上の訓練です。
一方で、ドローンに関する資格については3種の選択肢があります。
・国家資格取得
・民間資格取得
・資格を保有しないで飛ばす
屋内や特定飛行以外の身近な飛行方法・空域を飛ばすのであれば、資格も申請も不要です。
また、特定飛行方法・空域で飛ばしたい場合は、航空法学習と10時間以外の訓練を自力で行い、各種申請をして承認・許可を受ければ、資格は必ずしも必要ではありません。
しかし、ドローンスクールでは効率的な航空法学習とプロによる訓練が受けられるメリットがあります。
さらに、国家資格を取得すると、各種申請の一部が省略されます。
国家資格受検の取得費用について
国家資格受検の取得費用について、簡単に解説します。
平均価格だけでなく、スクールの有用性についてもご紹介します。
ドローンスクールの平均価格
ドローンスクールで受講し、多くの方が受検する2等資格を受検するためには、費用がかかります。
トータルしてドローンスクールで行う場合、日数は2日程度~1週間前後、費用は数万円~100万円弱と、スクールによって大きく差があります。
安ければ良いものではなく、講習内容や取得後のサービスにも注目して選ぶ必要があります。
平均価格だと、2日前後で20万円〜30万円です。
一等資格になれば、より高額になることが予測されます。
登録講習機関ソラリスで、二等資格受講にかかる費用をご紹介します。
二等無人航空機操縦者技能証明コース受講料
初学者 | 料金(税込) | 時間 (学科+実技) |
---|---|---|
基本 | 220,000円 | 20時間 |
基本+目視内限定解除 | 264,000円 | 22時間 |
基本+日中飛行限定解除 | 253,000円 | 21時間 |
基本+日中飛行限定解除+目視内限定解除 | 297,000円 | 23時間 |
経験者 | 料金(税込) | 時間 (学科+実技) |
---|---|---|
基本 | 92,400円 | 6時間 |
基本+目視内限定解除 | 125,400円 | 7時間 |
基本+日中飛行限定解除 | 125,400円 | 7時間 |
基本+日中飛行限定解除+目視内限定解除 | 158,400円 | 8時間 |
ソラリスは登録講習機関指定されているうえ、全天候型スクールです。
もと学校だった建物を再利用しているため、体育館で高さのある飛行も行えます。
また、卒業後の各種申請や更新に関するサポートなども行っており、料金の手頃さと合わせておすすめです。
国によるドローン関連制度・法律の整備が遅れていることもあり、一等資格が取得できるスクールはまだ少数派です。
県内でも少しずつ増えていますが、それでも多数ではありません。
ソラリスでは現在講師陣が一等資格を取得しており、一等資格講習が可能なスクールとしての準備が着々と進んでいます。
費用も二等資格同様手頃で、取得後の手厚いサービスが自慢です。
ソラリスは手軽かつ堅実に資格が取れるドローンスクール
ここまで、ドローンを飛ばすために知っておきたい基礎知識と、ドローンを飛ばすために最低限必要な資格・規則についてご説明しました。
ドローンに関しては、制度・法律いずれも整備段階で、今後も変化していく可能性があります。
登録講習機関ソラリスドローンサービスは、改正が続くドローンの制度・法律を迅速に把握、広がりつつあるドローンの役割にも柔軟に対応していきます。
資格取得後もアフターフォローが手厚いソラリスなら、ドローンを取り巻く今後の変化が不安なあなたも、安心してドローンを使用したビジネスが展開できます。